○奥州市文化財保護条例
平成18年2月20日
条例第127号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 文化財保護審議会(第4条)
第3章 指定有形文化財(第5条―第21条)
第4章 指定無形文化財(第22条―第27条)
第5章 指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財(第28条―第33条)
第6章 指定史跡名勝天然記念物(第34条―第38条)
第7章 選定保存技術(第39条―第43条)
第8章 補則(第44条)
第9章 罰則(第45条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財又は岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 文化財保護審議会
第4条 法第190条の規定に基づき、教育委員会に奥州市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 教育委員会は、次に掲げる措置を採ろうとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
(1) 奥州市指定有形文化財の指定又はその解除
(2) 奥州市指定無形文化財の指定又はその解除
(3) 奥州市指定有形民俗文化財又は奥州市指定無形民俗文化財の指定又はその解除
(4) 奥州市指定史跡名勝天然記念物の指定又はその解除
(5) 奥州市選定保存技術の選定又はその解除
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し特に重要な事項
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
第3章 指定有形文化財
(指定)
第5条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により岩手県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを奥州市指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者等(所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をするときは、その旨を告示するとともに、当該指定有形文化財の所有者等に通知するものとする。
6 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をしたときは、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第6条 教育委員会は、指定有形文化財が指定有形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
3 指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第4条第1項の規定による岩手県指定有形文化財の指定があったときは、当該指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知するものとする。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第7条 指定有形文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定有形文化財を管理しなければならない。
2 指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任ずベき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。
4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。
(所有者等の変更の届出)
第8条 指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等の届出)
第9条 指定有形文化財の所有者等(管理責任者があるときは、その者)は、指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更の届出)
第10条 指定有形文化財の所有者等(管理責任者があるときは、その者)は、当該指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
(修理)
第11条 指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。
(管理又は修理に要する費用)
第12条 指定有形文化財の管理又は修理に要する費用は、指定有形文化財の所有者等の負担とする。
(管理又は修理に要する費用の補助)
第13条 指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、当該指定有形文化財の所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別の理由があるときは、市は、予算の範囲内において、指定有形文化財の所有者等に対し、その管理又は修理に要する費用の一部を補助することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第14条 教育委員会は、指定有形文化財の管理が適当でないため指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、当該指定有形文化財の所有者等(管理責任者があるときは、その者)に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を執るベきことを勧告することができる。
2 教育委員会は、指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、当該指定有形文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 市は、予算の範囲内において、前2項の規定に基づく勧告による管理又は修理を行う者に対し、その管理又は修理に要する費用の一部を補助することができる。
(現状変更等の制限)
第16条 指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急の措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 第1項の規定による許可には、指定有形文化財の保存のために必要な限度において条件を付すことができる。
2 教育委員会は、指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る指定有形文化財の修理について技術的な指導及び助言をすることができる。
(公開)
第18条 教育委員会は、指定有形文化財の所有者等に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく勧告により指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
3 第1項の規定に基づく勧告による指定有形文化財の出品に要する費用は、市の負担とする。
4 市は、第1項の規定に基づく勧告により指定有形文化財を出品したことに起因して当該指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、当該指定有形文化財の所有者等に対し、その通常生ずベき損失を補償する。ただし、当該指定有形文化財が所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
第19条 教育委員会は、指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第10条の規定による届出があった場合には、当該指定有形文化財の公開及び当該公開に係る指定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。
(報告)
第20条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定有形文化財の所有者等(管理責任者があるときは、その者)に対し、当該指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(権利義務の承継)
第21条 指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、当該指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による従前の所有者等の権利義務を承継する。
2 前項の場合において、指定有形文化財の所有者が変更したときは、従前の所有者は、当該指定有形文化財の指定書を新たな所有者に引き渡さなければならない。
第4章 指定無形文化財
(指定)
第22条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定により岩手県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを奥州市指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をするに当たっては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第23条 教育委員会は、指定無形文化財が指定無形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。
4 指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第24条第1項の規定による岩手県指定無形文化財の指定があったときは、当該指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知するものとする。
6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散し、若しくは消滅したときは、当該指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。
(保持者の氏名変更等の届出)
第24条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事情があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散し、若しくは消滅したときも、代表者(保持団体が解散し、若しくは消滅した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第25条 教育委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該指定無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 市は、予算の範囲内において、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、その保存に要する費用の一部を補助することができる。
(公開)
第26条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対してその公開を勧告することができる。
2 市は、予算の範囲内において、前項の規定に基づく勧告による指定無形文化財の公開を行う者に対し、その公開に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第27条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財
(指定)
第28条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により岩手県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを奥州市指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により岩手県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを奥州市指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 教育委員会は、第1項の規定に基づく指定無形民俗文化財の指定をするときは、その旨を告示するものとする。
(保持者又は保持団体の認定)
第29条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定することができる。
(解除)
第30条 教育委員会は、指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財が指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
3 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第30条第1項の規定による岩手県指定有形民俗文化財若しくは岩手県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
(保持者又は保持団体の認定の解除)
第31条 教育委員会は、第29条第1項の規定に基づく認定をした場合において、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。
3 第29条第1項の規定に基づく認定をした場合において、指定無形民俗文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。
(現状変更等の届出等)
第32条 指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為について必要な指示をすることができる。
第6章 指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第34条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第37条第1項の規定により岩手県指定史跡、岩手県指定名勝又は岩手県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを奥州市指定史跡、奥州市指定名勝又は奥州市指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第35条 教育委員会は、指定史跡名勝天然記念物が指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第37条第1項の規定による岩手県指定史跡、岩手県指定名勝若しくは岩手県指定天然記念物の指定があったときは、当該指定史跡、指定名勝又は指定天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(現状変更等の制限)
第37条 指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急の措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
第7章 選定保存技術
(選定等)
第39条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術として選定されたもの及び県条例第43条第1項の規定により岩手県選定保存技術として選定されたものを除く。)のうち保存の措置を講ずる必要があるものを奥州市選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく選定をするに当たっては、当該選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一の選定保存技術についての前項の規定による認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
(解除)
第40条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったとき、その他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。
4 選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術としての選定又は県条例第43条第1項の規定による岩手県選定保存技術としての選定があったときは、当該選定保存技術としての選定は、解除されたものとする。
(保存)
第42条 教育委員会は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、当該選定保存技術について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 市は、予算の範囲内において、選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する費用の一部を補助することができる。
(保存に関する指導及び助言)
第43条 教育委員会は、選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導及び助言をすることができる。
第8章 補則
(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第9章 罰則
第45条 指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第46条 指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市文化財保護条例(昭和52年水沢市条例第8号)、江刺市文化財保護条例(昭和52年江刺市条例第1号)、文化財保護条例(昭和52年前沢町条例第8号)、胆沢町文化財保護条例(昭和52年胆沢町条例第13号)又は衣川村文化財保護条例(平成元年衣川村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。