○奥州市博物館法施行細則
平成20年3月28日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条及び岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により、奥州市における博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録原簿)
第2条 法第11条の規定による博物館登録原簿の様式は、様式第1号のとおりとする。
(登録申請書等)
第3条 法第12条第1項の規定による博物館の登録申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(登録事項等変更届等)
第4条 法第15条第1項の規定による博物館の登録事項等の変更の届出は、様式第3号によるものとする。
(廃止届)
第5条 法第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出は、様式第4号により速やかに行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年5月23日教委規則第3号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。