○奥州市立記念館条例

平成18年2月20日

条例第130号

(設置)

第1条 郷土の生んだ先覚者の偉業を顕彰し、遣品等を適正に保存及び展示して一般の観覧に供するため、奥州市立記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野長英記念館

奥州市水沢中上野町1番9号

後藤新平記念館

奥州市水沢大手町四丁目1番地

斎藤實記念館

奥州市水沢字吉小路24番地

菊田一夫記念館

奥州市江刺大通り3番1号

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第4条 記念館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館をさせてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、備品又は展示品を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、記念館の管理上適当でないと認めるとき。

(入館の取消し)

第6条 市長は、記念館に入場しようとする者(以下「入館者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、記念館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 記念館の管理上必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(入館料)

第7条 入館者(菊田一夫記念館に入館しようとする者を除く。)は、別表第2に定める入館料を納付しなければならない。ただし、幼児、児童及び生徒は、無料とする。

2 前項に規定する入館料は、入館の際に徴収する。

(入館料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより入館料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第10条 入館者は、施設、備品又は展示品を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営審議会)

第11条 記念館の円滑な管理運営を図るため、市長の諮問機関として、奥州市立記念館運営審議会を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市立記念館条例(昭和53年水沢市条例第9号)又は江刺市立記念館条例(平成15年江刺市条例第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月14日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

名称

休館日

開館時間

高野長英記念館

後藤新平記念館

斎藤實記念館

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき(1月1日を除く。)は、その翌日以後の日であって、月曜日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後4時30分まで

菊田一夫記念館

(1) 火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その翌日以後の日であって、火曜日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

午前10時から午後5時まで

別表第2(第7条関係)

入館料(1人1回につき)の額

区分

個人

団体(15人以上)

各館

200円

100円

奥州市立記念館条例

平成18年2月20日 条例第130号

(平成30年4月1日施行)