○奥州市文化財保護調査員設置規則

平成18年5月1日

教委規則第45号

(設置)

第1条 文化財の保護と地域の文化活動を支援するため、奥州市文化財保護調査員(以下「保護調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 保護調査員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市指定文化財候補案件の調査に関すること。

(2) 文化財の保護活動及びパトロールに関すること。

(3) 地域文化活動の支援及び助言に関すること。

(委嘱及び任期)

第3条 保護調査員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 保護調査員は、40人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第4条 保護調査員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 保護調査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償金)

第5条 保護調査員には、予算の範囲内で報償金を支払うものとし、その額は、年額9,000円とする。

(庶務)

第6条 保護調査員に係る庶務は、教育委員会事務局歴史遺産課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に奥州市文化財保護調査員に委嘱されている者の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和2年2月28日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市文化財保護調査員設置規則

平成18年5月1日 教育委員会規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成18年5月1日 教育委員会規則第45号
平成20年3月28日 教育委員会規則第13号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年2月28日 教育委員会規則第1号