○奥州市歴史公園条例
平成18年2月20日
条例第117号
(設置)
第1条 奥州市の歴史遺産としての遺跡等を保存し、市民の文化活動の場に供するため、奥州市歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
後藤寿庵館跡公園 | 奥州市水沢西田地内 |
高野長英誕生地 | 奥州市水沢吉小路地内 |
胆沢城跡歴史公園 | 奥州市水沢佐倉河字四月及び九蔵田地内 |
豊田館跡公園 | 奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢地内 |
益沢院跡公園 | 奥州市江刺岩谷堂字柳沢地内 |
館山公園 | 奥州市江刺岩谷堂字舘下地内 |
鹿合館跡公園 | 奥州市胆沢若柳上鹿合地内 |
安倍館跡公園 | 奥州市衣川石神地内 |
(歴史公園の管理)
第3条 歴史公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(行為の制限)
第4条 歴史公園において、次の掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催物、集会等を開催すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為をする場所、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出しその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 歴史公園において、次の行為をしてはならない。
(1) 歴史公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 市長の許可なく樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(1) この条例の規定に違反したとき。
(3) 第4条第5項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 歴史公園の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第9条 歴史公園の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、歴史公園の管理に関すること。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市史跡公園設置条例(平成6年江刺市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。