○奥州市牛の博物館条例

平成18年2月20日

条例第119号

(設置)

第1条 牛に関わる歴史、芸術、民族、自然科学等及び郷土に関する資料の調査、研究、収集、保管、展示等を行い、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、奥州市牛の博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市牛の博物館

奥州市前沢字南陣場103番地1

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第4条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(入館等の許可)

第5条 博物館に入館しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、博物館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 教育委員会は、前項の入館が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、博物館の管理上適当でないと認めるとき。

第6条 博物館において、館内の資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、別に定める場合を除き、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(入館の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項又は前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは博物館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第5条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 博物館の管理上必要があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(入館料)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、別表に掲げる入館料を納付しなければならない。

2 前項の入館料は、許可の際に徴収する。

(入館料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第10条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第11条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(奥州市牛の博物館協議会)

第12条 博物館の運営に関して館長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、奥州市牛の博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

3 協議会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し第8条から第12条までに関し必要な事項は、市長が、博物館の管理その他に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牛の博物館条例(平成7年前沢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月9日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第26号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第23号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第8条関係)

使用区分

入館料

個人

15人以上の団体

小学校児童及び中学校生徒

200円

一人につき 100円

高等学校生徒及び学生

300円

一人につき 200円

一般

400円

一人につき 300円

備考

1 特別な資料を展示した場合においては、その資料を閲覧しようとする者に係る入館料の額は、この表に掲げる額に市長が定める額を加算した額とする。

2 次に掲げる者の入館料は、無料とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの者

(2) 奥州市、北上市、金ケ崎町及び西和賀町内の小学校児童及び中学校生徒

奥州市牛の博物館条例

平成18年2月20日 条例第119号

(令和3年4月1日施行)