○奥州市牛の博物館管理運営規則
平成18年2月20日
教委規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市牛の博物館条例(平成18年奥州市条例第119号。以下「条例」という。)第13条の規定による牛の博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 博物館の管理運営を円滑に行うため、博物館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、教育長の命を受け、職員を指揮監督し、事務を掌理する。
3 館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会が指定した職員がその職務を代理する。
4 職員は上司の命を受け、事務又は労務に従事する。
(所掌事項)
第3条 博物館の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 博物館に係る調査研究に関すること。
(2) 博物館資料の収集、保存及び展示に関すること。
(3) 博物館資料の案内書、解説書、目録、図書等の作成及び配布、その他広報に関すること。
(4) 牛の博物館協議会(以下「博物館協議会」という。)に関すること。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、博物館の運営に必要な事項
(事務分掌)
第4条 この規則で定めるもののほか、館長は職員の事務分掌を定めるものとする。
(年間事業の計画)
第5条 館長は、年間事業の計画を当該年度の5月末日までに奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
2 館長は、当該年度の事業実施状況を翌年度の5月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
2 入館許可を受けようとする者が個人の入館に係る許可を受けようとする者であるときは、前項の規定にかかわらず、入館しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。
3 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
4 資料の貸出しを受けた者が、当該資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに、資料汚損(損傷、亡失)報告書(様式第8号)を館長に提出し、その指示を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 博物館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(4) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(施設等の汚損等の届出)
第9条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに館長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 博物館協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
3 委員長は、会議を主宰し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 博物館協議会は、必要に応じ、委員長が招集する。
6 博物館協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
7 博物館協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 博物館協議会の庶務は、博物館において処理する。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛の博物館管理運営規則(平成7年前沢町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。