○史跡柳之御所・平泉遺跡群白鳥舘遺跡、長者ケ原廃寺跡整備基本計画検討委員会設置要綱
令和2年5月19日
教委告示第1号
(設置)
第1条 国指定史跡柳之御所・平泉遺跡群白鳥舘遺跡、長者ケ原廃寺跡の適切な保存・管理及び整備・活用を図ることを目的とした史跡柳之御所・平泉遺跡群白鳥舘遺跡、長者ケ原廃寺跡整備基本計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、史跡柳之御所・平泉遺跡群白鳥舘遺跡、長者ケ原廃寺跡整備基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、計画策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地元有識者
(3) 地元代表
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局歴史遺産課世界遺産登録推進室において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。