○奥州市スポーツ推進審議会条例

平成18年2月20日

条例第134号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議させるため、市長の附属機関として奥州市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員13人をもって組織し、委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例施行の日以後最初に任命する審議会の委員の任期は、この条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成23年9月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の奥州市スポーツ振興審議会条例の規定により任命されている奥州市スポーツ振興審議会の委員(以下「振興委員」という。)は、改正後の奥州市スポーツ推進審議会条例の規定により任命された奥州市スポーツ推進審議会の委員(以下「推進委員」という。)とみなす。

3 前項の推進委員の任期は、当該推進委員が施行の際現に任命されている振興委員の任期の残任期間とする。

(平成27年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の奥州市スポーツ推進審議会条例第2条第1項の規定により任命されている奥州市スポーツ推進審議会(以下「旧審議会」という。)の委員は、第4条の規定による改正後の奥州市スポーツ推進審議会条例第2条第1項の規定により委嘱された奥州市スポーツ推進審議会の委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行の日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

奥州市スポーツ推進審議会条例

平成18年2月20日 条例第134号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第134号
平成23年9月8日 条例第27号
平成27年1月30日 条例第1号