○衣川野球場条例

平成18年2月20日

条例第149号

(設置)

第1条 体育の普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため衣川野球場(以下「野球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

衣川野球場

奥州市衣川古戸405番地7

(使用期間)

第3条 野球場の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開場時間)

第4条 野球場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 野球場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、野球場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、野球場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、野球場の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは野球場からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 野球場の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川村立野球場条例(昭和55年衣川村条例第20号)及び衣川村運動広場条例(昭和60年衣川村条例第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第7条関係)

使用区分

基本使用料(1時間までごとに)

付加使用料

野球場

入場料を徴収しない場合

児童及び生徒

160円

放送設備を使用するときは、1時間までごとに110円を徴収する。

一般

330円

入場料を徴収する場合

児童及び生徒

550円

一般

1,100円

運動広場

児童及び生徒

220円


一般

330円

備考

1 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

3 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

衣川野球場条例

平成18年2月20日 条例第149号

(令和3年4月1日施行)