○胆沢川桜づつみ広場管理運営規則

平成18年2月20日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、胆沢川桜づつみ広場(以下「桜づつみ広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び利用時間)

第2条 桜づつみ広場の休場日は、毎週水曜日及び12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休場日を変更し、又は休場日に開場することができる。

2 桜づつみ広場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(許可の申請)

第3条 桜づつみ広場のうち多目的広場の全部又は一部を借り切って利用しようとする者及びグラウンドゴルフ場兼パークゴルフ場を利用しようとする者並びに当該利用の許可を受けた事項を変更しようとする者は、胆沢川桜づつみ広場利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者が別表に規定する個人利用に係る許可(以下「個人利用許可」という。)を受けようとする者であるときは、利用しようとする時までに口頭で市長の許可を受けることができる。

3 市長は、桜づつみ広場の管理上必要があると認めるときは、前2項の許可を受けようとする者に対する当該許可に条件を付すことができる。

4 許可の申請は、桜づつみ広場を利用しようとする日の10日前までにしなければならない。ただし、第2項の規定に基づき許可を受けようとするとき又は市長が桜づつみ広場の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、胆沢川桜づつみ広場利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定に基づき個人利用許可をするときは、口頭により許可をすることができる。この場合において、市長は、当該個人利用許可の内容を記載した書類を整備するものとする。

(許可書の提示)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、桜づつみ広場を利用しようとするときは、当該許可書を市長に提示しなければならない。ただし、同条第2項の規定に基づき口頭で許可を受けたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 市長は、第3条第1項の許可を申請した者が次のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、桜づつみ広場の管理上適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状の回復若しくは桜づつみ広場からの退去を命じることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 桜づつみ広場の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の場合において利用者に損害を生じることがあっても、市は、その責任を負わない。

(利用料)

第8条 利用者は、別表に掲げる利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(利用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

2 利用料の減免を行う区分及びその割合については、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号。以下「減免規則」という。)別表第1の規定(4の項を除く。)を準用する。この場合において、同表中「基本使用料」とあるのは「基本利用料」と、「付加使用料」とあるのは「付加利用料」と読み替えるものとする。

3 利用料の減免を受けようとする者は、胆沢川桜づつみ広場利用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用料の還付)

第10条 利用者が納付した利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条第1項第4号又は第5号の規定に基づき市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。

2 前項の規定により利用料の還付を受けようとする者は、胆沢川桜づつみ広場利用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、市長の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがある行為をしないこと。

(2) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めて置かないこと。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 利用が終わった場合又は利用許可を取り消された場合は、直ちに施設又は設備を原状に回復すること。

(施設等の汚損等の届出)

第12条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市胆沢川桜づつみ広場管理運営規則(平成15年水沢市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月25日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の胆沢川桜づつみ広場管理運営規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の胆沢川桜づつみ広場の利用に係る利用料について適用し、施行日前までの胆沢川桜づつみ広場の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用区分

基本利用料

付加利用料

多目的広場(貸切利用1時間までごとに)

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに利用する場合

児童及び生徒

330円

1 シャワーを利用するときは、1人1回につき50円を徴収する。

2 グラウンドゴルフ又はパークゴルフの用具を利用するときは、1組1回につき110円を徴収する。

一般

660円

その他の催しに利用する場合

1,320円

入場料を徴収する場合等

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに利用する場合

児童及び生徒

660円

一般

1,320円

その他の催しに利用する場合

営利を目的としない場合

1,980円

営利を目的とする場合

3,960円

グラウンドゴルフ場兼パークゴルフ場

個人利用(1人1回につき)

児童及び生徒

110円

一般

220円

貸切利用(1時間までごとに)

児童及び生徒

330円

一般

660円

備考

1 「入場料を徴収する場合等」とは、入場料を徴収する場合又は入場料は徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

2 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

3 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

4 市外に住所又は所在地を有する者が利用する場合の基本利用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合を除く。

5 多目的広場を区分利用する場合の利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2分の1を区分利用する場合 この表に定める額(備考4の適用がある場合は、その適用後の額。次号において同じ。)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

(2) 4分の1を区分利用する場合 この表に定める額の4分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

6 準備、撤去等のため前日等に利用する場合は、この表に定める額(備考4又は備考5の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

7 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

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胆沢川桜づつみ広場管理運営規則

平成18年2月20日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)