○奥州市スポーツ及び芸術文化活動合宿誘致事業補助金交付要綱

平成30年10月3日

告示第265号

(趣旨)

第1条 スポーツ及び芸術文化活動に係る合宿を市内に誘致し、合宿を通じて市民と交流することにより、市のスポーツ又は芸術文化の振興を促進し、市民のスポーツ技術及び芸術文化水準の向上を図るため、県外の団体が市内の施設において合宿を行う場合の経費に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市スポーツ及び芸術文化活動合宿誘致事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 県外に所在する大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校(以下「大学等」という。)がスポーツ又は芸術文化活動を行うことを目的として設置する団体であって、当該大学等の学生又は生徒が加入し、かつ、当該学生又は生徒に対して当該スポーツ又は芸術文化活動に関する指導を行う者(以下「指導者」という。)がいるもののうち、当該スポーツ又は芸術文化活動に係る拠点が県外であるもの

(2) 県外に所在する企業がスポーツ又は芸術文化活動を行うことを目的として設置し、又は設立する団体であって、当該スポーツ又は芸術文化活動に係る拠点が県外であるもの(その構成員に、当該スポーツ又は芸術文化活動を行うことを業として、その対価を得る者が含まれる団体を除く。)

(3) 2以上の前2号に規定する団体(これらの団体が目的として行うスポーツ又は芸術文化活動が同じである場合に限る。)をもって組織する団体(次条に規定する合宿を合同で行うことを目的として組織する場合を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、合宿の実施が市のスポーツ又は芸術文化の振興に資するものとして市長が適当と認める団体であって、当該スポーツ又は芸術文化活動に係る拠点が県外であるもの

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象とする事業は、前条に規定する団体がその構成員を対象として行うスポーツ又は芸術文化活動に係る合宿であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該スポーツ技術又は芸術文化水準の向上を目的として、市内の体育施設又は文化施設その他市長が適当と認める市内の施設において行う合宿であること。

(2) 合宿の期間中に、市民を対象として、市内の施設において次のいずれかに該当するものを行うこと。

 当該スポーツ又は芸術文化活動に係る練習の公開及びその内容の解説(指導者が合宿に参加している場合は、当該指導者による解説に限る。)

 当該団体の構成員との当該スポーツ又は芸術文化活動を通じた交流活動

 当該団体の構成員による当該スポーツ又は芸術文化活動に係る講演会若しくは講習会又は技術指導に関する説明会

 からまでに掲げるもののほか、市のスポーツ又は芸術文化の振興を促進する活動として市長が適当と認める活動

(3) 合宿の参加者(当該団体の構成員に乳幼児、小学校の児童及び中学校の生徒が含まれる場合は、これらの者を除く。以下同じ。)が10人以上であること。

(4) 市内の宿泊施設に連続して2泊以上宿泊し、かつ、延べ宿泊者数(合宿の参加者が宿泊した宿泊日ごとの人数の合計をいう。以下同じ。)が20人以上であること。

(5) 合宿の目的が競技会、品評会、大会、会議等への参加又は宗教的若しくは政治的又は営利を目的とする活動でないこと。

(6) 市から、合宿の期間の初日が属する年度において補助金の交付を受けたことがないこと及び当該合宿を行うための経費に充てるための補助の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額とし、40万円を限度とする。

(1) 交通費 次に掲げる額のいずれか少ない額

 第2条に規定する団体(同条第3号に規定する団体にあっては、当該団体を組織するそれぞれの団体)の拠点から市内の宿泊施設までの最も経済的な通常の経路及び方法により計測した距離について、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に定める額に、合宿の参加者の数を乗じて得た額(同号に規定する団体にあっては、当該団体を組織するそれぞれの団体に係る額を合算した額)

 合宿の参加者ごとに、それぞれの出発地から市内の宿泊施設までの交通に要した額を合算した額。この場合において、当該出発地がに規定する拠点以外の場所である場合は、その場所から市内の宿泊施設までの最も経済的な通常の経路及び方法により計測した距離がに規定する距離より短くなるときは、その場所を出発地とし、これ以外のときは、に規定する拠点を出発地とする。

(2) 宿泊費 延べ宿泊者数に3,000円を乗じて得た額と、合宿の参加者ごとの市内の宿泊施設における宿泊に要した額を合算した額のいずれか少ない額

(3) 施設使用料 前条第1号及び第2号に規定する市内の施設(同号に規定する活動の対象とする市民から当該活動に係る料金(市民に交付し、又は提供する材料、テキスト等に要する費用に相当する額を除く。)を徴収する場合は、同号に規定する市内の施設(当該活動に係る部分に限る。)を除く。)の使用料の2分の1に相当する額

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める提出書類及び提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

区分

1人当たりの基準額

100キロメートル未満

1,000円

100キロメートル以上200キロメートル未満

2,000円

200キロメートル以上300キロメートル未満

3,000円

300キロメートル以上400キロメートル未満

4,000円

400キロメートル以上

5,000円

別表第2(第6条関係)

条項

提出書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市スポーツ及び芸術文化活動合宿誘致事業補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 事業計画(実績報告)

第2号

(2) 合宿参加者名簿

第3号

(3) その他市長が必要と認める書類


規則第13条第1項の規定による書類

奥州市スポーツ及び芸術文化活動合宿誘致事業補助金交付請求書

第4号

別に定める。

(1) 事業計画(実績報告)

第2号

(2) 合宿参加者名簿

第3号

(3) 交流活動等報告書

第5号

(4) その他市長が必要と認める書類


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奥州市スポーツ及び芸術文化活動合宿誘致事業補助金交付要綱

平成30年10月3日 告示第265号

(平成30年10月3日施行)