○奥州市スポーツ及び芸術文化活動合宿誘致事業補助金交付要綱
平成30年10月3日
告示第265号
(趣旨)
第1条 スポーツ及び芸術文化活動に係る合宿を市内に誘致し、合宿を通じて市民と交流することにより、市のスポーツ又は芸術文化の振興を促進し、市民のスポーツ技術及び芸術文化水準の向上を図るため、県外の団体が市内の施設において合宿を行う場合の経費に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市スポーツ及び芸術文化活動合宿誘致事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 県外に所在する大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校(以下「大学等」という。)がスポーツ又は芸術文化活動を行うことを目的として設置する団体であって、当該大学等の学生又は生徒が加入し、かつ、当該学生又は生徒に対して当該スポーツ又は芸術文化活動に関する指導を行う者(以下「指導者」という。)がいるもののうち、当該スポーツ又は芸術文化活動に係る拠点が県外であるもの
(2) 県外に所在する企業がスポーツ又は芸術文化活動を行うことを目的として設置し、又は設立する団体であって、当該スポーツ又は芸術文化活動に係る拠点が県外であるもの(その構成員に、当該スポーツ又は芸術文化活動を行うことを業として、その対価を得る者が含まれる団体を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、合宿の実施が市のスポーツ又は芸術文化の振興に資するものとして市長が適当と認める団体であって、当該スポーツ又は芸術文化活動に係る拠点が県外であるもの
(1) 当該スポーツ技術又は芸術文化水準の向上を目的として、市内の体育施設又は文化施設その他市長が適当と認める市内の施設において行う合宿であること。
(2) 合宿の期間中に、市民を対象として、市内の施設において次のいずれかに該当するものを行うこと。
ア 当該スポーツ又は芸術文化活動に係る練習の公開及びその内容の解説(指導者が合宿に参加している場合は、当該指導者による解説に限る。)
イ 当該団体の構成員との当該スポーツ又は芸術文化活動を通じた交流活動
ウ 当該団体の構成員による当該スポーツ又は芸術文化活動に係る講演会若しくは講習会又は技術指導に関する説明会
(3) 合宿の参加者(当該団体の構成員に乳幼児、小学校の児童及び中学校の生徒が含まれる場合は、これらの者を除く。以下同じ。)が10人以上であること。
(4) 市内の宿泊施設に連続して2泊以上宿泊し、かつ、延べ宿泊者数(合宿の参加者が宿泊した宿泊日ごとの人数の合計をいう。以下同じ。)が20人以上であること。
(5) 合宿の目的が競技会、品評会、大会、会議等への参加又は宗教的若しくは政治的又は営利を目的とする活動でないこと。
(6) 市から、合宿の期間の初日が属する年度において補助金の交付を受けたことがないこと及び当該合宿を行うための経費に充てるための補助の交付を受けていないこと。
(1) 交通費 次に掲げる額のいずれか少ない額
(2) 宿泊費 延べ宿泊者数に3,000円を乗じて得た額と、合宿の参加者ごとの市内の宿泊施設における宿泊に要した額を合算した額のいずれか少ない額
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
区分 | 1人当たりの基準額 |
100キロメートル未満 | 1,000円 |
100キロメートル以上200キロメートル未満 | 2,000円 |
200キロメートル以上300キロメートル未満 | 3,000円 |
300キロメートル以上400キロメートル未満 | 4,000円 |
400キロメートル以上 | 5,000円 |
別表第2(第6条関係)