○奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金交付要綱

令和2年4月1日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、奥州市立小学校の児童及び奥州市立中学校の生徒(以下「児童生徒」という。)が、東北規模又は全国規模の文化大会又は体育大会に出場する場合に、予算の範囲内で奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、児童生徒の文化活動及び体育活動の振興を図ることを目的とする。

(交付対象大会)

第2条 奨励金の交付の対象とする大会は、国又は地方公共団体が主催、共催又は後援をする東北規模又は全国規模の文化大会又は体育大会(以下「大会」という。)で、予選会等を経たうえで出場するものとする。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大会に出場する児童生徒の保護者又は保護者の代表者

(2) 大会に出場する児童生徒の保護者及び教職員を構成員とする団体の代表者

(3) 大会に出場する児童生徒の指導等を目的として大会に同行する者(以下「指導者」という。)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次項に定める算定対象者の人数に別表に定める大会の開催地に応じた1人当たりの単価を乗じて得た額とする。

2 奨励金の額の算定の対象となる者(以下「算定対象者」という。)は、次に掲げる者とする。この場合において、第3号に掲げる指導者は、1人(大会の開催要項(以下「要項」という。)で2人以上の指導者の同行が認められている場合で、かつ、第1号及び第2号に規定する者の人数の合計が11人以上であるときは、2人)を上限として算定対象者とする。

(1) 大会に団体又は個人として出場する児童生徒で要項に基づき登録されたもの

(2) 前号に掲げる者の支援等を行うために大会に同行する児童生徒で要項に基づき登録されたもの

(3) 指導者

(交付申請及び交付決定)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大会の開催日の1週間前までに、奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 要項

(2) 大会の参加申込書の写し

(3) 予選会等の成績を確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更及び取下げ)

第6条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 奨励金の額の変更を伴う申請の内容の変更をしようとするとき。

(2) 奨励金の申請を取り下げようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の決定の変更を行い、奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金交付(変更)決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 交付決定者は、大会が終了したときは、奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場実績報告書(様式第6号)

(2) 出場した大会の成績を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金の返還を命ずるときは、奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金返還命令書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場事業補助金交付要綱(平成18年奥州市告示第10号)は、廃止する。

改正文(令和6年3月29日告示第117号)

令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

大会の開催地

1人当たりの単価

生徒又は指導者

児童

北海道

22,000円

12,500円

岩手県

2,000円

1,000円

秋田県 宮城県

7,000円

5,000円

青森県 山形県 福島県

9,000円

6,000円

栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県

15,000円

9,000円

新潟県 富山県 石川県 長野県 福井県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県

26,000円

16,000円

滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県

28,000円

17,000円

鳥取県 岡山県 広島県 島根県 山口県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県

32,000円

19,000円

福岡県 大分県 宮崎県 熊本県 佐賀県 長崎県 鹿児島県 沖縄県

35,000円

20,500円

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奥州市立小中学校児童生徒文化大会及び体育大会出場奨励金交付要綱

令和2年4月1日 告示第143号

(令和6年4月1日施行)