○奥州市特別定額給付金支給事業実施要綱
令和2年4月30日
告示第164号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日付け総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、暫定的かつ臨時的な措置として実施する特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例による。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以降初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったもの
(3) 基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるもの
(給付額)
第4条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請・受給権者)
第5条 給付金の申請・受給権者は、実施要領第5に規定する者とする。
(支給申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする申請・受給権者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方式により、令和2年8月11日までの間に市長に申請しなければならない。
(1) オンライン申請方式
(2) 郵送申請方式
(3) 窓口申請方式
2 前項第1号の方式による申請は、マイナポータルによるものとし、令和2年5月1日から受け付けるものとする。
4 申請者は、給付金の申請に当たり、本人確認書類等を提出することにより、申請者本人であることを証しなければならない。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
3 前2項の規定にかかわらず、申請者は、申請者本人の申請を行う場合に限り、申請者の属する世帯の世帯構成者の申請を併せて行うことができるものとする。
(支給の決定及び支給の方法)
第8条 市長は、第6条に規定する申請があったときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給する。
2 前項の支給は、申請者の本人名義の金融機関口座への振込によるものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他真にやむを得ないと認められるときは、窓口において給付金を支給することができる。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 市長は、申請・受給権者から第6条第1項に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 前条第1項の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能があり、市長が確認に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請・受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 給付対象者の要件を満たさなくなったとき又は関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(給付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により給付金の支給を取り消したときは、その取消しに係る給付金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命じるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。