○奥州市福祉事務所長の事務の代決専決規程

平成18年2月20日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市福祉事務所長の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 福祉事務所長が不在のときは、次に掲げる課長がその事務を代決する。

(1) 福祉事務所福祉課長

 生活保護に関すること。

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児を含む。)の福祉に関すること。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条に規定する施行前死亡者の配偶者を含む。)の援護に関すること。

 特別児童扶養手当等の支給に関すること。

(2) 福祉事務所長寿社会課長 高齢者福祉に関すること。

(3) 福祉事務所こども家庭課長

 児童生活支援関係を除いた児童福祉に関すること。

 母子及び寡婦福祉に関すること。

2 代決者は、代決した事項について、速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果、紛議論争が生じるおそれがあるとき。

(3) 特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(福祉事務所福祉課長の専決)

第4条 福祉事務所福祉課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定において生活保護法の規定の例によるとされる場合を含む。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する相談及び必要な助言に関すること。

 法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

 法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びに被保護者の弁明に関すること。

 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第77条及び第78条に規定する費用徴収に関すること。

 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の5から第21条の5の9までの規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給決定、変更、取消し等に関すること。

 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス事業に係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。

 法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

 法第56条に規定する費用の徴収等(同条第3項に規定するものを除く。)に関する事務のうち、障害児通所支援又は障害福祉サービス提供に要する費用の徴収等に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の県知事への通知に関すること。

 法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。

 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明及び意見の聴取に関すること。

 法第23条に規定する売店の設置に係る協議及び調査並びにその結果の通知に関すること。

 法第38条に規定する費用の徴収等に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第17条に規定する措置の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。

 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第9条、第10条、第12条、第48条、第51条の27及び第51条の28に規定する報告、資料の提供、勧告、命令等に関すること。

 法第19条から第25条までの規定による介護給付費等の支給決定、変更、取消し等に関すること。

 法第29条から第31条までの規定による介護給付費等の支給に関すること。

 法第34条及び第35条に規定する特定障害者特別給付費等の支給に関すること。

 法第49条第6項に規定する指定事業者等の不適正な事業運営を認める旨の県知事及び当該指定事業者等への通知に関すること。

 法第51条の5から第51条の10までの規定による地域相談支援給付費等の支給決定、変更、取消し等に関すること。

 法第51条の14及び第51条の15に規定する地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

 法第51条の17及び第51条の18に規定する計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

 法第52条から第57条までの規定による自立支援医療費の支給認定、変更、取消し等に関すること。

 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

 法第70条及び第71条に規定する療養介護医療費等の支給に関すること。

 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業(委託業務を除く。)の実施に関すること。

(福祉事務所長寿社会課長の専決)

第5条 福祉事務所長寿社会課長の専決できる事項は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条の4第2項に規定する老人福祉についての調査及び指導に関すること。

(2) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(3) 法第11条に規定する老人ホームヘの入所等の措置に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する費用徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(福祉事務所こども家庭課長の専決)

第6条 福祉事務所こども家庭課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

 法第33条の4の規定による助産の実施及び母子保護の実施の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。

 法第56条に規定する費用の徴収等(同条第3項に規定するものを除く。)に関する事務のうち、母子保護の実施に要する費用の徴収等に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援に関すること。

 法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第25条に規定する売店等の設置に関すること。

 法第33条に規定する寡婦日常生活支援に関すること。

(福祉事務所総合支所市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長の専決)

第7条 福祉事務所総合支所市民福祉グループ長又は健康福祉グループ長の専決できる事項については、前3条の規定(第4条第1号を除く。)を準用する。

(専決の制限)

第8条 第4条から前条までの規定にかかわらず、第3条各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第46号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日訓令第57号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第7号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市福祉事務所長の事務の代決専決規程

平成18年2月20日 訓令第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第27号
平成18年4月1日 訓令第46号
平成18年9月27日 訓令第57号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年9月30日 訓令第7号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第5号