○奥州市社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成18年2月20日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し助成を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の種類及び対象等)

第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発展と育成を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 補助金の交付対象となる事業、交付の事務手続、補助額、補助率等は、その事業の内容等を勘案して市長が定める。

(補助の手続等)

第3条 法人は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し補助金を交付するものとする。

(処分制限)

第4条 補助金の交付を受けた法人は、補助金の交付を受けて整備した施設を廃止し、休止し、若しくは他の目的に使用し、又は譲渡し、交換し、貸付けし、若しくは担保に供するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けた施設を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補助の取消し等)

第5条 市長は、法人が補助の目的又はこれに付した条件に違反した場合は、その補助を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和45年水沢市条例第24号)、社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和45年江刺市条例第7号)、社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和51年前沢町条例第2号)、社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和44年胆沢町条例第13号)又は社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和63年衣川村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成18年2月20日 条例第155号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 条例第155号