○奥州市民生相談員設置規則
平成18年2月20日
規則第114号
(設置)
第1条 福祉行政の円滑な運営を図り、もって市民生活の安定を期するため、民生相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員)
第2条 相談員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員の職にある者を市長が委嘱する。ただし、市長が必要と認めたときは、民生委員以外の者を委嘱することができる。
(職務)
第3条 相談員は、第1条に規定する目的を達成するため、市長が必要と認めた事務に従事するものとする。
(担当区域)
第4条 相談員の担当区域は、市長が定める。
(任期)
第5条 相談員の任期は、民生委員の任期の例による。
(身分)
第6条 相談員は、非常勤の特別職とする。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。