○奥州市民生相談員設置規則

平成18年2月20日

規則第114号

(設置)

第1条 福祉行政の円滑な運営を図り、もって市民生活の安定を期するため、民生相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員)

第2条 相談員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員の職にある者を市長が委嘱する。ただし、市長が必要と認めたときは、民生委員以外の者を委嘱することができる。

(職務)

第3条 相談員は、第1条に規定する目的を達成するため、市長が必要と認めた事務に従事するものとする。

(担当区域)

第4条 相談員の担当区域は、市長が定める。

(任期)

第5条 相談員の任期は、民生委員の任期の例による。

(身分)

第6条 相談員は、非常勤の特別職とする。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市民生相談員設置規則

平成18年2月20日 規則第114号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第114号