○奥州市女性相談支援員設置規則
平成18年2月20日
規則第115号
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定に基づき、女性相談支援員(以下「相談支援員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第1項に規定する職務のほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する相談等を行うものとする。
(身分)
第3条 相談支援員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第4条 相談支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行日において委嘱された相談員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成25年12月26日規則第38号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第29号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。