○奥州市女性相談支援員設置規則

平成18年2月20日

規則第115号

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定に基づき、女性相談支援員(以下「相談支援員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第1項に規定する職務のほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する相談等を行うものとする。

(身分)

第3条 相談支援員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第4条 相談支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行日において委嘱された相談員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成25年12月26日規則第38号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日規則第29号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年1月25日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市女性相談支援員設置規則

平成18年2月20日 規則第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第115号
平成25年12月26日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年2月4日 規則第5号
令和5年5月31日 規則第29号
令和6年1月25日 規則第1号