○奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第120号

(目的)

第1条 この規則は、奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡者の死亡年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、奥州市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により、災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、奥州市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定等)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨の決定をしたときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を、貸し付けない旨の決定をしたときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)をそれぞれ借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第5号)に資金の貸付決定通知書の交付を受けた者の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、資金の貸付決定通知書の交付を受けた者及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を、支払猶予を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)をそれぞれ当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、災害援護資金違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を、支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)をそれぞれ当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号のいずれかに掲げる書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、それぞれ当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年水沢市規則第36号)、江刺市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年江刺市規則第26号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年前沢町規則第10号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和53年胆沢町規則第1号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年衣川村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の特例)

3 条例附則第3項の資金の借入申込者に係る第6条第2項第2号及び第3項の規定の適用については、同号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては、平成23年」と、「前年の」とあるのは「平成21年の」と、同項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和7年3月31日」とする。

4 条例附則第3項の資金について貸付決定通知書の交付を受けた者(保証人を立てて資金の貸付けを受けようとする者を除く。)に係る第9条の規定の適用については、同条中「保証人の連署した災害援護資金借用書(様式第5号)」とあるのは「災害援護資金借用書(様式第5号)」と、「及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「の印鑑証明書」とする。

5 条例附則第3項の資金に係る手続のために用いる各様式による用紙は、当該資金の償還期間、据置期間、貸付利率その他の貸付条件に応じ、適宜補正して使用するものとする。

6 条例附則第3項の資金の借受人が当該資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとするときは、第15条第1項に規定する申請書に、同条第2項各号のいずれかに掲げる書類又は別に定める書類を添えなければならない。

(平成23年6月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年12月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第120号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第120号
平成23年6月24日 規則第28号
平成25年2月19日 規則第8号
平成30年3月31日 規則第23号
平成31年3月31日 規則第15号
令和元年6月20日 規則第4号
令和元年12月10日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月25日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第21号