○奥州市生活保護法施行細則

平成18年2月20日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

(6) 受付簿(様式第6号)

(7) ケース番号索引簿(様式第7号)

(8) ケース番号登載簿(様式第8号)

(9) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(10) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(11) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の住居地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は同法附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所の長(以下「福祉に関する事業所の長」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者が居住地を市外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、転出通知書(様式第12号)により新たな居住地の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他の決定又は実施上必要と認められる書類

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書(様式第14号)によるものとする。

3 第1項の申請書には、所長の指示するところにより、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(様式第16号)

(3) 生業計画書(様式第17号)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、保護決定(変更)通知書(様式第18号)、保護申請却下通知書(様式第19号)及び保護停止(廃止)決定通知書(様式第20号)によるものとする。

(検診命令)

第6条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書、検診料請求書及び検診書(様式第21号)を交付するものとする。

(調査の嘱託)

第7条 法第29条の規定による調査は、生活保護法第29号の規定に基づく調査について(依頼)(様式第22号)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第23号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第24号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第25号)によるものとする。

(入所又は養護の委託)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定による委託は、入所(養護)委託書(様式第26号)によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 出納員は、所長が被保護者に対し保護金品を交付する場合においては、当該被保護者に対し保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。

(不服申立て)

第11条 法第64条による審査請求又は法第66条第1項による再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第27号)によるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第12条 生活保護法施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第28号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第29号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第14条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第30号)によるものとする。

(進学準備給付金申請書)

第15条 生活保護法施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第31号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第16条 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第32号)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第17条 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給又は不支給の決定通知は、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第33号)によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第18条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金を法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第34号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金を法第78条第1項又は第3項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第35号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市生活保護法施行細則(平成15年水沢市規則第19号)又は江刺市生活保護法施行細則(平成13年江刺市規則第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市生活保護法施行細則

平成18年2月20日 規則第129号

(平成30年11月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第129号
平成19年3月28日 規則第21号
平成26年8月20日 規則第27号
平成27年12月1日 規則第34号
平成30年11月12日 規則第37号