○奥州市生活保護相談員設置規則

平成19年3月30日

規則第32号

(設置)

第1条 生活保護者の日常生活に係る相談、生活保護に係る面接指導等、市民の最低限度の生活保障とその自立助長を推進するため、生活保護相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護者の日常生活に係る相談指導

(2) 生活保護に関する面接指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 相談員は、心身ともに健全であり、生活保護に必要な知識と経験を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 相談員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市生活保護相談員設置規則

平成19年3月30日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年2月4日 規則第5号