○奥州市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により居住地を市内に有しない要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は同法附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所の長(以下「福祉に関する事務所の長」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者が居住地を市外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、転出通知書(様式第12号)により新たな居住地の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。この場合において、転出通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援給付の決定又は実施上必要と認められる書類

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第14号)によるものとする。

3 第1項の申請書には、所長の指示するところにより、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(様式第16号)

(3) 生業計画書(様式第17号)

(決定通知書等)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、支援給付決定(変更)通知書(様式第18号)、支援給付申請却下通知書(様式第19号)又は支援給付停止(廃止)決定通知書(様式第20号)によるものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第26条に規定する書面は、配偶者支援金決定(変更)通知書(様式第20号の2)、配偶者支援金申請却下通知書(様式第20号の3)又は配偶者支援金廃止(停止)決定通知書(様式第20号の4)によるものとする。

(検診命令)

第6条 所長は、保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書(様式第21号)を交付するものとする。

(調査の嘱託)

第7条 保護法第29条の規定による調査は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第22号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第22号の2)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第23号)によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第24号)によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第25号)によるものとする。

(入所又は養護の委託)

第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定による委託は、入所(養護)委託書(様式第26号)によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第10条 出納員は、所長が被支援者に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者に対し支援給付決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、同項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付する」とあるのは「支給する」と、「支援給付決定(変更)通知書」とあるのは「配偶者支援金決定(変更)通知書」と読み替えるものとする。

(不服申立て)

第11条 保護法第64条による審査請求又は同法第66条第1項による再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第27号)によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第12条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第28号)によるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年8月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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奥州市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月28日 規則第12号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月28日 規則第12号
平成26年8月20日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第36号
平成27年12月1日 規則第34号