○奥州市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年1月24日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、市が行う後見開始等の審判の請求等に関し必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用の助長、成年後見人等への報酬の助成その他の支援を実施し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 審査請求 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求をいう。
(2) 後見開始等の審判 審判請求に基づく後見、保佐又は補助の開始の審判をいう。
(3) 成年後見人等 成年後見人、保佐人又は補助人をいう。
(4) 認知症高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症の状態にある65歳以上の者をいう。
(5) 知的障害者 知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上であるものをいう。
(6) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)のうち18歳以上であるものをいう。
(支援の対象者)
第3条 この告示に基づき実施する支援は、認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「対象者」という。)に関して行うものとする。
(1) 事理を弁識する能力が不十分なため、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者
(3) 配偶者及び4親等以内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判の請求が期待できない者
(4) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できるもの
(審判の種類)
第4条 審判請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判請求の要請)
第5条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要とする対象者がいると判断したときは、審判請求要請書(様式第1号)により市長に審判請求を要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(3) 介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第28項に規定する福祉ホーム
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定するのぞみの園が設置する施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、対象者の日常生活の援助を行っている者(親族等を除く。)
(調査の実施)
第6条 市長は、前条各号に掲げる者から審判請求の要請があったとき、その他必要があると認めるときは、対象者と面談等を行い、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況
(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う可能性
(5) 市長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無
(6) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(親族等への説明)
第7条 市長は、前条に規定する調査の結果、審判請求を行う必要があると判断した場合において、当該対象者に親族等がいるときは、当該親族等に審判請求の必要性を説明し、親族等による請求を促すものとする。
2 市長は、親族等が審判請求を行う意思を有することが判明したときは、必要に応じて対象者の状況等の情報を当該親族等に提供することができる。
3 市長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、奥州市個人情報保護条例(平成18年奥州市条例第26号)の規定に基づき個人情報の保護に最大限の配慮するものとする。
(1) 対象者に親族等がいないとき。
(2) 対象者の親族等の代表者又はそのいずれもが、文書により審判の請求をしない旨を市長に申し入れた場合であって、当該対象者の状況を考慮し、市長が審判請求を行う必要があると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合は、この限りではない。
(3) 親族等による対象者への虐待の事実が確認され、市長が審判請求をする必要があると判断したとき。
2 市長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、調査を省略し、審判請求を行うことができる。
(審判請求費用の負担)
第9条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
2 市長は、審判請求費用について、対象者又は関係人が当該費用を負担すべき事情があると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
3 市長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、審判請求費用を対象者又は関係人に求償するものとする。
(1) 市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳への記載又は外国人登録原票への登録がされている者
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
イ 報酬を負担することにより、生活保護法に規定する要保護者となる者
ウ 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設に入所したことにより、市内の住所地から当該施設の所在地に住所を異動した者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護を行う住居、同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居又は同条第27項に規定する福祉ホームに入居したことにより、市内の住所地から当該住居等の所在地に住所を異動した者
(助成の額)
第11条 助成の対象となる額は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部に相当する額とし、予算に定める額を上限とする。
(助成の申請)
第12条 助成の支給を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等とし、助成を受けようとするときは、成年後見制度利用支援助成支給申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
3 助成金は、助成の決定を受けた者からの請求に基づき、四半期ごとに支給するものとする。
(助成の中止等)
第15条 市長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3) 第10条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 市長は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第16条 市長は、後見人等が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成25年3月22日告示第65号)
平成25年4月1日から施行する。