○奥州市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年9月28日

告示第217号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、計画の策定に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 公募による者

(2) 行政区長

(3) 奥州市老人クラブ連合会の構成員

(4) 奥州市地域婦人団体協議会の構成員

(5) ボランティア団体の構成員

(6) 消防団員

(7) 介護サービス事業者の役職員

(8) 障害福祉サービス事業者の役職員

(9) 児童福祉関係者

(10) 保健医療関係者

(11) 胆江地区保護司会の役職員

(12) 岩手県社会福祉士会胆江ブロック会の構成員

(13) 農業協同組合の役職員

(14) 商工団体の役職員

(15) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会の役職員

(16) 奥州市民生児童委員協議会の構成員

(17) 行政機関の職員

(18) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、社会福祉法人奥州市社会福祉協議会又は市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する者をもって構成する。

3 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

奥州市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年9月28日 告示第217号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年9月28日 告示第217号
令和2年4月1日 告示第149号の7