○奥州市被災者住宅再建支援金交付要綱

平成22年8月23日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害により生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域における被災住民に対し被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、被災住民の自立復興を促し、可能な限り早期に安定した生活再建を図り、もって地域の維持発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害をいう。

(2) 住家 現に居住の用に供している住宅その他の建築物(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅及び賃貸住宅その他の他人の居住の用に供する住宅を除く。)をいう。

(3) 全壊世帯 住家の全部が倒壊、流失、埋没、焼失した世帯又は住家の損傷が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難な世帯で、おおむね住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した世帯若しくは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表した場合に、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した世帯をいう。

(4) 半壊世帯 住家の損壊が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できる程度の世帯で、おおむね損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の世帯又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表した場合に、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満の世帯をいう。

(適用条件)

第3条 この告示は、本市において次に掲げる自然災害が発生した場合に適用する。

(1) 本市を含む地域に対して、盛岡地方気象台が気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条に規定する警報(津波警報、高潮警報及び波浪警報を除く。)を発表したとき。

(2) 仙台管区気象台が本市で震度4以上の地震を観測し、発表したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(支援対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、自然災害を基因とする全壊世帯又は半壊世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援を受ける者は、支援対象者としない。

(支援金の交付額)

第5条 支援金の交付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全壊世帯 50万円

(2) 半壊世帯 35万円

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成22年7月7日から適用する。

奥州市被災者住宅再建支援金交付要綱

平成22年8月23日 告示第157号

(平成22年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年8月23日 告示第157号