○奥州市東日本大震災災害援護資金等貸付金利子補給補助金交付要綱
平成23年8月18日
告示第189号
(趣旨)
第1条 東日本大震災による被災者の経済的負担の軽減を図るため、奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)附則第3項の規定による災害援護資金又は生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日付け厚生労働省発社援0728第9号厚生労働省事務次官通知)による生活復興支援資金(平成23年5月2日付け社援発0502第3号厚生労働省社会・援護局長通知)(以下「災害援護資金等」という。)の貸付けを受けた者に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、保証人を立てないで災害援護資金等の貸付けを受けた者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助金の交付対象者が災害援護資金等の償還期間内の各年度において支払った償還金(繰上償還による償還金を含む。)のうち、利子(延滞による違約金を除く。)に相当する額以内の額で、市長が認めるものとする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月21日告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)