○奥州市東北地方太平洋沖地震による被災世帯への生活再建支援金交付規則

平成24年6月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに起因する災害(以下「地震等」という。)により県内で居住する住宅に著しい被害を受けた被災世帯がその居住する住宅を市内で建設し、又は購入する場合に、当該被災世帯の世帯主に対して生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付し、もって被災世帯の早期の生活再建を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「被災世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 地震等により県内でその居住する住宅が全壊した世帯

(2) 地震等により県内でその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(対象要件)

第3条 支援金は、被災世帯が次のいずれにも該当する場合に交付する。

(1) 当該被災世帯の世帯主が地震等による被害に基づき被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する支援金(以下「法定支援金」という。)の支給を受けている場合

(2) その居住する住宅を市内で建設し、又は購入したことにより、法第3条第2項第1号(同条第7項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額を加えた額の法定支援金の支給を受けている場合

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる被災世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる被災世帯以外の被災世帯 100万円

(2) 地震等の発生時においてその世帯に属する者の数が1人である被災世帯 75万円

(支援金の交付)

第5条 市長は、法第3条第1項の規定により岩手県が被災世帯の世帯主に法定支援金の支給を行った場合で、岩手県知事からその内容について通知があったときは、当該内容を審査し、この規則に定めるところにより当該被災世帯に支援金を交付すべきものと認めるときは、支援金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、その旨を当該被災世帯の世帯主に通知し、速やかに支援金を交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

奥州市東北地方太平洋沖地震による被災世帯への生活再建支援金交付規則

平成24年6月1日 規則第29号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年6月1日 規則第29号
令和3年3月25日 規則第9号