○奥州市社会福祉法人設立認可審査委員会設置規程
平成25年8月26日
訓令第12号
(設置)
第1条 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)の設立の認可に係る審査を行うため、奥州市社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が委員会において審査する必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は福祉部長を、副委員長は福祉部福祉課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 福祉部長寿社会課長
(2) 健康こども部こども家庭課長、保育こども園課長及び健康増進課長
4 前項に定める者のほか、委員は、市の常勤職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年8月26日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)抄
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。