○奥州市地域福祉推進市民会議設置要綱
平成27年6月3日
告示第100号
(設置)
第1条 市民の積極的な参画を得て地域福祉の推進を図るため、奥州市地域福祉推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民会議は、地域福祉関係団体及び機関との連携のもと、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく奥州市地域福祉計画(以下「計画」という。)を総合的かつ効果的に推進するための協議を行うとともに、計画の進捗状況等について意見を述べ、及び提言を行うものとする。
(組織)
第3条 市民会議は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 住民自治組織を構成する団体に所属する者
(2) 地域福祉に関係のある機関に所属する者
(3) 民生児童委員、福祉活動推進員の職にある者
(4) 社会福祉関係団体の役職員
(5) ボランティア連絡協議会、特定非営利活動法人の代表者
(6) 社会福祉事業を経営する団体の役職員
(7) 関係行政機関
(8) 商工業、農業等の企業を代表する者
(9) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 市民会議に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。