○奥州市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年7月28日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、国が掲げる「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい障害・遺族基礎年金受給者を支援し、個人消費の下支えを図る観点から、対象となる住民に対する適切な配慮を行うため、臨時的な措置として実施する低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、平成28年度奥州市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成28年奥州市告示第153号。以下「給付金支給事業実施要綱」という。)第2条第1項から第3項まで(同条第4項から第6項までの適用を受ける場合を含む。)に規定する平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、次の各号のいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給のない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金、60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金、職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、奥州市年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成28年奥州市告示第79号)により、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた者には、給付金を支給しない。

(支給額)

第3条 前条の規定により対象者に対して支給する給付金の金額は、対象者1人につき3万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市年金生活者等支援臨時福祉給付金支給申請書兼請求書(障害・遺族基礎年金受給者向け)(様式第1号。以下「申請書」という。)を平成28年9月1日から5箇月の間に市長に提出しなければならない。

2 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

3 市長は、第1項の申請等があった場合において、当該申請等に係る書類を審査のうえ、適当と認めるときは奥州市年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは奥州市年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

2 代理人が前条に規定する申請等をしようとするときは、当該代理人は、申請者からの委任状の添付(申請書の代理申請欄への記載を含む。)をしたうえで申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、代理人(前項第1号に該当する者を除く。以下同じ。)は、代理人本人であることを証するため、当該申請書に公的身分証明書等(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険被保険者証その他これらに類する書類として市長が認めるものをいう。)の提示又はその写しの添付をするものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、申請者は、申請者本人の申請を行う場合に限り、申請者の属する世帯の世帯構成者の申請を併せて行うことができるものとする。

(添付書類の省略)

第6条 第4条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、平成27年度において臨時福祉給付金の支給決定を受けた者については、公的身分証明書の写し等の提出又は提示若しくは公的身分証明書等(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険被保険者証その他これらに類する書類として市長が認めるものをいう。)の提示又はその写しの添付を省略することが出来る。

(支給の決定)

第7条 市長は、第4条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該対象者に対し給付金を支給する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 給付金支給事業実施要綱第2条第1項第4号に規定する児童等については、当該児童等分の給付金につき第2条第1項第4号アに規定する保護者から代理申請があった場合(当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(2) 給付金支給事業実施要綱第2条第1項第5号に規定する者が同項に規定する申出を行った場合は、当該者分の給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(3) 給付金支給事業実施要綱第2条第6項に規定する者については、当該者分の給付金につき、同項に規定する養護者から代理申請があった場合(当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 対象者から第4条第1項に規定する申請期間内に同項に規定する申請が行われなかった場合、対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) 対象者の要件を満たさなくなったとき又は関係法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(給付金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により給付金の支給を取り消したときは、その取消しに係る給付金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命じるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年7月28日 告示第154号

(平成28年7月28日施行)