○奥州市介護施設等就業臨時奨励金交付要綱
令和2年8月7日
告示第237号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置が及ぼす影響により離職等をした者が、新たに市内の介護施設等で就業をしたときに、暫定的かつ臨時的な措置として予算の範囲内で介護施設等就業臨時奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、当該離職等をした者への就業の支援並びに市内の介護施設等への就業の促進及び介護従事者の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「介護施設等」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業を実施する市内の事業所又は施設をいう。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月1日以降に離職をし、又は雇用の内定が取り消された者
(2) 市内の介護施設等に令和3年12月1日以前に就職をし、当該就職をした日から起算して3月以上継続して就業をしている者(1週間当たりの勤務時間が30時間以上である者に限る。)
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、10万円とする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市介護施設等就業臨時奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年3月1日までに市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1号に該当することを証明する書類
(2) 在職証明書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、申請者1人につき1回限りとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、奨励金の返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。