○奥州市立保育所条例
平成18年2月20日
条例第165号
(設置)
第1条 保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき奥州市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、定員及び位置)
第2条 保育所の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 位置 |
奥州市立いずみ保育園 | 60人 | 奥州市水沢字田小路67番地 |
奥州市立田原保育所 | 65人 | 奥州市江刺田原字大日前105番地 |
奥州市立前沢保育所 | 140人 | 奥州市前沢あすか通四丁目3番地1 |
(管理)
第3条 保育所の管理その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第11号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中奥州市立保育所条例第2条の表奥州市立前沢保育所の項の改正規定 公布の日又は前沢北地区土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日のいずれか遅い日
(2) 第2条の規定 平成21年4月1日
(3) 第1条中奥州市立保育所条例第2条の表奥州市立田原保育所の項の改正規定 平成21年6月1日
(4) 第1条中奥州市立保育所条例第2条の表奥州市立伊手保育所の項の改正規定及び第3条の規定 平成21年7月1日
附則(平成27年3月11日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(奥州市立幼稚園条例の一部改正)
2 奥州市立幼稚園条例(平成18年奥州市条例第107号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市立保育所条例の一部改正)
3 奥州市立保育所条例(平成18年奥州市条例第165号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例の一部改正))
4 奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例(平成27年奥州市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月6日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第17号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。