○奥州市少年センター条例

平成18年2月20日

条例第157号

(設置)

第1条 少年の非行防止及び健全育成に関し、関係機関、関係団体の連絡調整を図り、効果的な活動を推進するため、少年センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市少年センター

奥州市水沢大手町一丁目1番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市少年センター条例

平成18年2月20日 条例第157号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月20日 条例第157号
平成29年6月26日 条例第17号