○奥州市少年センター条例
平成18年2月20日
条例第157号
(設置)
第1条 少年の非行防止及び健全育成に関し、関係機関、関係団体の連絡調整を図り、効果的な活動を推進するため、少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市少年センター | 奥州市水沢大手町一丁目1番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。