○奥州市家庭児童相談室設置規則
平成18年2月20日
規則第132号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童の養育と、その福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談室の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
(2) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
(相談員等)
第3条 前条の業務を行わせるため相談室に家庭相談員、子ども家庭支援員及び虐待対応専門員(以下「相談員等」という。)を置く。
2 相談員等は、会計年度任用職員とする。
(1) 家庭相談員 家庭における児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談、指導等
(2) 子ども家庭支援員 児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援
(3) 虐待対応専門員 虐待相談及び虐待が認められる家庭等への支援
2 相談員等は、第2条の業務を行うに当たって、児童相談所、保健所、学校、警察、児童委員等との連絡協調に努めなければならない。
(1) 家庭相談員 次のいずれかに該当する者
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
イ 医師
ウ 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
エ ウに準ずる者であって、相談員として必要な知識経験を有するもの
(2) 子ども家庭支援員及び虐待対応専門員 次のいずれかに該当する者
ア 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
イ 学校教育法に規定する大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下「相談援助業務」という。)に従事したもの
ウ 医師
エ 社会福祉士
オ 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
カ 学校教育法に規定する大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
キ 学校教育法に規定する大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
ク 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
ケ 社会福祉士となる資格を有する者(エに規定する者を除く。)
コ 精神保健福祉士となる資格を有する者
サ 保健師
シ 助産師
ス 看護師
セ 保育士(虐待対応専門員にあっては、指定施設において2年以上相談援助業務に従事し、かつ、指定講習会の課程を修了した者)
ソ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者
タ 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
(ア) 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
(イ) 児童相談所の所員として勤務した期間
チ 社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事した者(タに規定する者を除く。)
ツ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、家庭相談員と同一の者に子ども家庭支援員及び虐待対応専門員のいずれかの職を任命することができる。
(勤務時間)
第6条 相談員等の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行日において委嘱された相談員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第30号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。