○奥州市児童療育指導員設置規則

平成18年2月20日

規則第136号

(設置)

第1条 奥州市が実施する子ども発達支援事業(以下「支援事業」という。)をより効果的に推進するため、奥州市児童療育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者で、支援事業に熱意と積極性のあるもののうちから市長が任命する。

(1) 特別支援学校教諭の免許状を有する者

(2) 大学等において社会福祉学又は心理学を専修し、卒業した者

(3) 言語聴覚士、理学療法士又は作業療法士の資格を有する者

(4) 発達に課題のある児童又は心身障がい児(以下「支援対象児」という。)の教育、療育又は保育に一定の経験及び実績のある者

2 指導員は、会計年度任用職員とする。

3 必要に応じ、指導員のうちから、その業務の指導、助言等を行わせるため、主任児童療育指導員を任命する。

(勤務時間)

第3条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(業務)

第4条 指導員は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援対象児の保護者からの相談に対する助言及び指導

(2) 発達の遅れ、障がい等の早期発見

(3) 支援対象児の状態に応じ、個別又は小集団で実施する認知面、運動面、対人関係能力等の発達に係る支援

(4) 支援対象児の在籍する保育施設又は教育機関の巡回による支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援事業の推進に必要と認められる業務

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の公布日において委嘱された指導員の任期は、第3条本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月27日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市児童療育指導員設置規則

平成18年2月20日 規則第136号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第136号
平成19年3月27日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年2月4日 規則第5号