○奥州市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、育児に係る援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児に係る援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員とする組織として奥州市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、当該会員同士の活動を支援する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と育児が両立できる環境を整備するとともに、地域における支え合いの子育て支援を通じて地域の子育て力を高めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 会員の募集及び登録並びに会員組織の運営に関すること。

(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員の相互援助活動に必要な講習、指導及び助言に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) センターの広報活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的の達成に必要な業務

(開設時間)

第3条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(所長)

第5条 センターに所長を置く。

2 所長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。

(コーディネーター)

第6条 センターにコーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 会員の統括

(4) 会員の相互援助活動の調整

(5) 会員に対する講習会及び交流会の実施

(6) サブリーダーの育成指導

(7) 会員間に問題が発生した場合の解決策等の助言

(8) 関係機関との連絡調整

(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に必要な業務

3 コーディネーターは、会員の相互援助活動を円滑に実施するため、一定の地域を単位とするグループを設けるとともに、グループの会員の中から世話役としてサブリーダーを選任し、当該グループ内の会員間の連絡調整等を行わせることができる。

(会員)

第7条 会員は、センターの定める所定の手続きによる会員登録申込みを行い、所長より入会の承認を得た者とする。

2 前項の規定による会員登録ができる者は、提供会員にあっては原則として市内に居住する者とし、依頼会員にあっては市内に居住する者又は市内に所在する事業所等に勤務する者とする。

3 提供会員及び依頼会員は、これを兼ねることができる。

(事業の委託)

第8条 市長は、事業の実施を社会福祉法人等に委託してセンターの運営を行うものとする。

(書類の整備等)

第9条 前条に規定する事業の受託者は、毎年度センターの事業計画書及び事業実績報告書を市長が別に定める期日までにそれぞれ提出するとともに、次に掲げる書類を整備し、保存しておかなければならない。

(1) 会員登録台帳(様式第1号)

(2) センター業務日誌(様式第2号)

(3) センター業務経理簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に必要な書類

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成23年3月28日告示第76号)

平成23年4月1日から施行する。

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奥州市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成18年2月20日 告示第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月20日 告示第19号
平成20年10月28日 告示第205号
平成23年3月28日 告示第76号