○奥州市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成18年2月20日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、保護者が昼間家庭にいない小学校児童に対し、放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 クラブの利用の対象となる児童は、原則として、保護者が労働等により昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童とする。
(クラブの活動)
第3条 クラブの活動は、次のとおりとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。
(3) 児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成に関すること。
(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡
(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他児童の健全育成上必要な活動
(運営の委託)
第4条 市長は、必要に応じ、遊びを主として児童の健全育成を図る者を配置している社会福祉法人その他の者(以下「受託者」という。)にクラブの運営を委託するものとする。
(休業日)
第5条 クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長又は受託者が必要と認めるときは、あらかじめ市長に届け出てこれを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開設時間)
第6条 クラブの開設時間は、月曜日から金曜日までは小学校の放課後から午後6時まで、土曜日は正午から午後6時までとする。ただし、市長又は受託者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成26年12月11日告示第203号)
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。