○奥州市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年8月25日
告示第270号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)若しくは要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、円滑な連携体制を確保することにより、地域における要保護児童等を早期に発見し、適切な支援を図るため、奥州市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為をいう。以下同じ。)に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 児童虐待の防止に関する広報及び啓発活動の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で構成し、委員は、別表に掲げる関係機関若しくは関係団体(以下「構成機関等」という。)又は児童福祉に関連する職務に従事する者等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、平成24年9月1日に委嘱し、又は任命する委員の任期は、平成26年3月31日までとする。
4 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別支援会議を置く。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、代表者会議の委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう体制を整備するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等とその支援に係るシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援に関し必要な事項
2 代表者会議は、構成機関等を代表する者を委員として構成する。
3 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。
4 代表者会議は、委員(第2項に規定する委員をいう。以下この条において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
5 代表者会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援に関し必要な事項
2 実務者会議は、構成機関等のうち相談業務等の実務を行う行政職員を委員として構成する。
3 実務者会議に座長及び副座長1人を置き、福祉事務所長が指名する者をもって充てる。
4 実務者会議は、座長が招集し、総理する。
(個別支援会議)
第7条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援に関し必要な事項
2 個別支援会議は、構成機関等のうち個別の要保護児童等に関係する機関の担当者を委員として構成する。
3 個別支援会議に座長及び副座長1人を置き、福祉事務所長が指名する者をもって充てる。
4 個別支援会議は、座長が招集し、総理する。
5 会長は、個別支援会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、会議に個別支援会議の委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(調整機関の指定)
第8条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、奥州市福祉事務所とする。
(調整機関の所掌事務)
第9条 調整機関の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他協議会の開催準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管及び保存に関すること。
エ 協議会の庶務に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況及び構成機関等との連絡調整に関すること。
ア 構成機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況に関すること。
イ 要保護児童等の支援の実施状況に基づく構成機関等の連絡調整に関すること。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
別表(第3条関係)
構成機関等の種類 | 構成機関等の名称 |
福祉関係 | 岩手県一関児童相談所 |
岩手県県南広域振興局保健福祉環境部 | |
奥州市福祉事務所 | |
奥州市私立保育園協議会 | |
奥州市民生児童委員連合協議会 | |
社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 | |
保健医療関係 | 岩手県奥州保健所 |
奥州市健康こども部 | |
一般社団法人奥州医師会 | |
一般社団法人奥州歯科医師会 | |
教育関係 | 奥州市教育委員会 |
奥州市校長会 | |
岩手県私立幼稚園・認定こども園連合会県南地区会奥州支部 | |
警察・司法関係 | 盛岡地方法務局水沢支局 |
岩手県奥州警察署 | |
水沢人権擁護委員協議会 | |
奥州地区保護司会 |
附則(平成21年3月3日告示第30号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日告示第184号)
平成24年7月27日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第77号)
平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第73号)
令和2年4月1日から施行する。