○奥州市保育料納付指導員設置規則

平成18年12月14日

規則第358号

(設置)

第1条 市内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「私立保育所」という。)における奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年奥州市条例第11号)附則第4項の規定により読み替えた同条例第5条の規定により徴収する利用者負担額(以下「保育料」という。)の収納事務を円滑かつ適正に実施するため、保育料納付指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 保育料の納付に関する書類の配布及び指導に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育料の納付指導に関し、市長が指示する事項

(委嘱及び任期)

第3条 指導員は、私立保育所の長(以下「所長」という。)とし、市長が委嘱する。

2 指導員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、指導員を委嘱した所長が交代した場合は、後任者を指導員として委嘱し、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第4条 指導員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、市長の指示に従わなければならない。

(報償金)

第5条 指導員には、報償金を支払うものとし、その額は、年額1万2,000円とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の保育料納付指導員設置規則第1条に規定する保育所入所者負担金に未収納分がある場合においては、当分の間、第1条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日前において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第3条第1項に規定する旧幼保連携型認定こども園を含む。)」と、「奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年奥州市条例第11号)附則第4項の規定により読み替えた同条例第5条の規定により徴収する利用者負担額」とあるのは「保育所入所者負担金」とする。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市保育料納付指導員設置規則

平成18年12月14日 規則第358号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月14日 規則第358号
平成27年3月30日 規則第8号
令和2年2月4日 規則第5号