○奥州市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成20年5月29日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父に対して母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するとともに、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図り、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに該当する者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準の者。ただし、所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(3) 過去に給付金を受給したことのない者

(対象講座)

第3条 給付金の支給対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるもののうち、対象者の就業経験、技能、資格の取得状況等及び労働市場の状況により、対象者が適職に就業するために必要と認められるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座として市長が認めるもの

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座として市長が認めるもの(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座として市長が認めるもの(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講を開始する日(以下「受講開始日」という。)現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者 当該対象者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数(1年未満の端数があるときは、これを1年として計算した年数)に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円))

(3) 受講開始日現在において前2号に掲げる対象者に該当しない対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

2 前項の規定にかかわらず、教育訓練経費に100分の60を乗じて得た額が1万2,000円を超えないときは、給付金を支給しないものとする。

(教育訓練経費)

第5条 前条に規定する教育訓練経費は、次に掲げるものとする。

(1) 対象講座を実施する機関(以下「教育訓練機関」という。)に支払った入学に係る費用又は登録料

(2) 教育訓練機関に支払った受講料、教科書代、教材費及び受講に必要なソフトウェア等の補助教材費

2 次に掲げる経費は、教育訓練経費の対象としない。

(1) 検定試験の受験料

(2) 対象講座の受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 対象講座の補講費

(4) 教育訓練機関が実施する各種行事参加に係る経費

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) パーソナルコンピュータ等の機器の購入に係る費用

(7) 対象講座の受講のための交通費

(8) 入学に係る費用、受講料等をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含む。)

(9) 第8条第1項による支給申請時において教育訓練機関に対して未納となっている前項各号に規定する費用

(対象講座の指定申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、受講開始日前に母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「講座指定申請書」という。)を市長に提出し、講座の指定を受けなければならない。

2 講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに市において確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及び申請者が扶養している児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童をいう。次号において同じ。)の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及び申請者が扶養している児童と住所を同じくする世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第7条 市長は、講座指定申請書の提出があったときは、申請者の受給資格の有無及び申請者が適職に就業するための受講の必要性を審査するものとする。

2 市長は、対象講座指定の決定を行ったときは母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わないときは母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(支給の申請)

第8条 申請者は、教育訓練機関の長が証明する対象講座修了の日(専門実践教育給付訓練給付金の申請者にあっては、当該給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに市において確認できるとき、又は講座指定申請書に添付されている書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第6条第2項第1号から第3号までに規定する書類

(2) 講座指定通知書

(3) 教育訓練機関の長が対象講座の修了を認定する証書等

(4) 教育訓練機関の長が申請者に発行した教育訓練経費の領収書(申請者がクレジットカード等を利用して支払った場合は、クレジット契約証明書)

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、公共職業安定所長が発行した教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(支給の決定)

第9条 市長は、申請者から支給申請書の提出があったときは、資格の有無を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、支給額を算定し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知し、給付金を支給するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給しないことと決定したときは、母子家庭等自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、給付金の支給に関し、教育訓練機関、公共職業安定所等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成20年6月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第170号)

平成26年10月1日から施行する。

改正文(令和4年6月9日告示第118号)

令和4年4月1日以降に対象講座の受講を開始するものから適用する。

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奥州市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成20年5月29日 告示第123号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年5月29日 告示第123号
平成25年4月30日 告示第132号
平成26年9月30日 告示第170号
平成28年1月21日 告示第9号
平成28年6月9日 告示第124号
平成29年5月26日 告示第129号
平成30年11月26日 告示第299号
令和2年3月9日 告示第95号
令和3年5月25日 告示第137号
令和4年6月9日 告示第118号