○奥州市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、子育て支援の拠点を地域ごとに設置する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和するとともに、子育て中の親子の相互の交流等を促進し、もって児童の健やかな育ちに寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とし、市長が指定する保育所等に事業を委託することができるものとする。

(事業の実施内容)

第3条 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て中の親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要と認められること。

(開設日数及び開設時間)

第4条 開設日数及び開設時間は、原則として週3日以上かつ1日5時間以上とする。

2 開設時間帯については、子育て中の親子の利用しやすい時間に配慮して、事業を実施する保育所等(以下「実施施設」という。)の長が定めるものとする。

(職員の配置)

第5条 職員は、子育て中の親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任のものを2人以上配置するものとする。

(対象者)

第6条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住するおおむね3歳未満の児童及びその親とする。

(事業従事者の遵守事項)

第7条 事業に従事する者は、利用者に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても、同様とする。

(関係機関との連携)

第8条 実施施設は、事業を円滑かつ効率的に実施するため、福祉事務所、児童相談所、保健センター、保健所、民生委員、児童委員、地域の児童福祉施設、医療機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

2 市は、事業の実施について、実施施設が互いに連携し、協力できるよう情報交換の場の設置、事業内容の向上等を図るための研修の実施等必要な調整、支援等に努めるものとする。

(委託料)

第9条 市長は、第2条の規定により事業を委託したときは、当該委託した保育所等に対し予算の範囲内で、別に定めるところにより委託料を支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日告示第144号)

平成22年4月1日から適用する。

奥州市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第74号

(平成25年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第74号
平成22年6月28日 告示第144号
平成25年10月16日 告示第221号