○奥州市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成21年8月21日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父に対して母子家庭等高等職業訓練促進給付金等(以下「訓練促進給付金等」という。)を支給することにより、当該母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の修業訓練中における生活の負担の軽減を図り、資格の取得を容易にし、もって母子家庭等の経済的自立を促進することを目的とする。

(給付の種類)

第2条 訓練促進給付金等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、養成機関(次条各号に掲げる資格を取得するための養成機関をいう。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後(修了支援給付金の対象者にあっては、修業開始日及び当該養成機関における教育課程を修了した日(以下「修了日」という。))において市内に住所を有するもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに該当する者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はそれと準じる所得水準にある者。ただし、所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(3) 養成機関において1年(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、6月)以上の教育課程の修了及び当該資格の取得が見込まれる者

(4) 就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる者

(5) 過去に訓練促進給付金等を受給したことのない者

(6) この告示に定める制度と同様の制度に基づき、国、県その他公共的団体から補助金、支援金等の給付を受けることができない者

(対象資格)

第4条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とする。ただし、48月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、准看護師の資格を取得するための養成機関において訓練促進給付金の支給を受けて修業している者が、当該養成機関の教育課程を修了した後に引き続き看護師の資格を取得するための養成機関において修業する場合(その者が令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中である場合を含む。)は、准看護師の資格を取得するための養成機関において訓練促進給付金の支給を受けた期間と通算して48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として申請のあった日の属する月以後の各月において支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受ける者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める基準で訓練促進給付金を支給するものとする。

(1) 支給すべき事由が消滅した場合 支給すべき事由が消滅した日の属する月(第3条第3号の対象者の要件を満たさなくなったことによる場合は、その日の属する月の前月)までの支給

(2) 月の初日から末日までの間全く出席しなかった場合(夏季休暇その他の養成機関の教育課程によるものを除く。) 当該月分を除いて支給

(3) 当初の修学期間を延長する場合(休学、留年等によるものを含む。) 当初認定した月数分を超えない範囲内で支給

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第2項に規定する者に係る修了支援給付金は、看護師の資格を取得するための養成機関における教育課程を修了した場合に限り、当該教育課程の修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び平成30年度分から令和2年度分までの市町村民税において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含み、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(教育課程を修了するまでの期間の最後の12箇月間(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)にあっては、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(教育課程を修了するまでの期間の最後の12箇月間(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)にあっては、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(支給の申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、支給申請書の提出は、次の各号に掲げる訓練促進給付金等の区分に応じて、当該各号に定める期間内に行うものとする。

(1) 訓練促進給付金 修業開始日から修了日まで(申請者が第5条第2項に規定する者である場合にあっては、同項に規定するそれぞれの修業開始日から修了日まで)

(2) 修了支援給付金 修了日以後その日から起算して30日を経過する日まで

2 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養する児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童をいう。次項において同じ。)の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書

(3) 養成機関の長が証明する在学証明書その他入校又は入所を証明する書類

(4) 養成機関の長が証明する単位取得証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書に前項第2号の書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)並びに世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 養成機関の長が当該養成機関における教育課程の修了を証明する書類

(支給の決定)

第8条 市長は、申請者から支給申請書の提出があったときは、支給要件に該当しているかを審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給の決定を行ったときは母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、支給の決定を行わないときは母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給却下通知書(様式第3号)により速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(支給の請求等)

第9条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに当該給付金を支給するものとする。

(受給者の状況確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。

2 受給者は、対象者としての要件に該当しなくなったときは、14日以内に母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受給者が対象者としての要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知しなければならない。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者に対し、既に支給を受けた訓練促進給付金等の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成23年3月28日告示第77号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日告示第27号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第172号)

平成26年10月1日から施行する。

(平成28年6月9日告示第125号)

平成28年4月1日から適用する。

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奥州市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成21年8月21日 告示第188号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年8月21日 告示第188号
平成23年3月28日 告示第77号
平成24年2月14日 告示第27号
平成25年4月30日 告示第133号
平成26年9月30日 告示第172号
平成28年1月21日 告示第10号
平成28年6月9日 告示第125号
平成30年6月26日 告示第190号
平成30年11月26日 告示第300号
令和2年3月9日 告示第96号
令和3年5月25日 告示第138号
令和4年6月9日 告示第119号