○奥州市子育て短期支援事業実施要綱
平成22年9月24日
告示第175号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、当該児童を児童福祉施設において一定期間、養育を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 子育て短期支援 ショートステイ及びトワイライトステイをいう。
(2) ショートステイ 次条第1項各号に規定する事由に該当する家庭の児童を児童福祉施設において必要な保護を行う事業をいう。
(3) トワイライトステイ 次条第2項に規定する事由に該当する家庭の児童を児童福祉施設において必要な保護を行う事業をいう。
(利用対象者)
第3条 ショートステイの対象者は、保護者が次に掲げる事由により児童を養育することが一時的に困難になった家庭の当該児童とする。
(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由
2 トワイライトステイの対象者は、保護者の仕事その他の事由により平日の夜間又は休日に不在となるため児童を養育することが一時的に困難になった家庭の当該児童で市長が必要と認めるものとする。
(1) 入院加療を要する児童
(2) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童
(3) 前2号に掲げる児童のほか、市長が適当でないと認める児童
(利用期間)
第4条 ショートステイの利用期間は、7日以内とする。
2 トワイライトステイの利用期間は、保護者が仕事その他の事由により不在となる期間又は市長が必要と認める期間とする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(実施施設)
第5条 子育て短期支援を実施する児童福祉施設(以下「実施施設」という。)は、次の表のとおりとする。
名称 | 所在地 |
一関藤の園 | 一関市山目字館2番地5 |
清光学園 | 花巻市石鳥谷町好地4地割80番地13 |
日赤岩手乳児院 | 盛岡市三本柳6地割1番地10 |
善友乳児院 | 盛岡市北山一丁目13番24号 |
(子育て短期支援等の申請)
第6条 子育て短期支援の利用又は子育て短期支援の期間の延長を希望する保護者は、子育て短期支援(期間延長)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 保護者は、児童1人につき別表に定める基準に従い子育て短期支援に要する費用を負担しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第173号)
平成26年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 保護者負担額(1日当たり) | |||
生活保護世帯 | 非課税世帯 | その他の世帯 | ||
ショートステイ | 2歳未満児 | 0円 | 1,100円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 0円 | 1,000円 | 2,750円 | |
トワイライトステイ | 基本分 | 0円 | 300円 | 750円 |
宿泊分 | 0円 | 300円 | 750円 | |
休日預かり | 0円 | 350円 | 1,350円 |
備考
1 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯のうち当該年度分の市町村民税が非課税の世帯をいう。
2 「非課税世帯」とは、生活保護世帯を除く当該年度分の市町村民税が非課税の世帯又はひとり親世帯若しくは養育者世帯をいう。
3 「その他の世帯」とは、生活保護世帯及び非課税世帯以外の世帯をいう。