○奥州市子育て総合支援センター条例
平成23年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 児童及びその保護者に対する総合的な支援並びに地域全体における子育て環境の整備を図り、もって子育てしやすい環境づくりを推進するため、奥州市子育て総合支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市子育て総合支援センター | 奥州市水沢字田小路67番地 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 子育てに係る相談及び助言指導に関する事業
(2) 子育て中の親子の交流の機会及び場所の提供に関する事業
(3) 子育て支援に係る関係機関及び関係団体との連携及び調整に関する事業
(4) 児童の発達についての専門的な相談及び発達過程のアセスメントに関する事業
(5) 発達支援に係る関係機関及び関係団体との連携及び調整に関する事業
(6) 心身障がい児又は発達に課題のある児童及びその保護者に対する療育指導に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者)
第6条 センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 子育て支援又は発達支援に係る関係機関又は関係団体に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(行為の禁止)
第7条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。この場合において、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、その利用を停止し、又はセンターからの退去を命じることができる。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) センター内及び構内(センターの敷地として使用している区域をいう。以下同じ。)において、喫煙し、又は指定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用すること。
(4) センター内及び構内において、物品の販売又は金品の寄附募集等(市長が特に認めるものを除く。)を行うこと。
(5) 前各号に掲げる行為のほか、センターの管理運営に支障を来すと認められる行為
(原状回復)
第8条 利用者は、施設及び設備の利用が終わったとき、又はその利用を停止されたとき、若しくはセンターからの退去を命じられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。