○奥州市子ども発達支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、心身の発達に課題のある児童等及びその保護者に対し、当該児童等の発達を促すための支援及び保護者の育児不安を軽減するための支援を行うため、児童等の発達に関する相談、指導等の事業(奥州市子育て総合支援センター条例(平成23年奥州市条例第5号)第3条第4号から第6号までに規定する事業を含む。以下「発達支援事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備するとともに、児童等の健全育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 発達支援事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する心身の発達に課題のある児童又は心身障がい児(以下「支援対象児」という。)及びその保護者

(2) 発達支援に係る関係機関又は関係団体に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

(事業内容)

第3条 発達支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 支援対象児の発達全般に関する個別相談、発達検査及び評価に関すること。

(2) 発達の遅れ、障がい等に係る早期発見に関すること。

(3) 就学前の支援対象児及びその保護者に対する療育指導に関すること。

(4) 支援対象児及びその保護者に対する療育支援に関すること。

(5) 支援対象児が在籍する保育施設及び教育機関との連携及び調整に関すること。

(6) 支援対象児及びその保護者への支援に必要な関係機関との連携及び調整に関すること。

(7) 発達支援に係る研修及び啓発に関すること。

(8) 市内の発達支援体制の整備に関すること。

(実施機関)

第4条 発達支援事業を実施する機関の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子ども発達支援センター

奥州市水沢字田小路67番地奥州市子育て総合支援センター内

(実施日及び実施時間)

第5条 発達支援事業(第3条第3号の療育指導(以下「療育指導」という。)を除く。以下この条において同じ。)の実施日及び実施時間は、奥州市子育て総合支援センター(以下「支援センター」という。)の開所日及び開設時間に準じるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、支援センターの都合により開所日又は開設時間に発達支援事業を実施しないことができる。

(相談の処理)

第6条 第2条に規定する対象者から心身の発達に係る相談があった場合は、その内容に応じて適切な助言、指導、情報提供等を行うものとする。

2 相談の内容に関する個人情報について関係機関への提供及び収集が必要な場合は、支援対象児の保護者より個人情報の提供及び収集に関する同意を得た上で行うものとする。

3 市長は、第1項の相談の内容に応じて必要があると認めるときは、関係機関と連携して支援対象児及びその保護者への支援に当たるものとする。

(療育指導の実施場所)

第7条 療育指導は、支援対象児のそれぞれの状態に応じた発達支援に係る活動を保護者とともに通所で行うものとし、次の表に掲げる場所(以下「幼児教室」という。)において実施する。

名称

位置

定員

幼児教室らら

奥州市水沢字田小路67番地

100人程度

幼児教室ちょうちょう

奥州市江刺南町4番8号

(療育指導の実施日等)

第8条 療育指導の実施日は、月曜日から金曜日までとし、実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、実施日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は、実施しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、実施上必要があると認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。

(療育指導の申込手続等)

第9条 療育指導を希望する保護者は、幼児教室通所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、療育指導の必要性について審査を行い、通所の可否を決定したときは、幼児教室通所承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 通所の承認を受けた者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(療育指導の解除又は停止)

第10条 市長は、前条第2項の規定により通知した通所期間の満了前に療育指導を解除し、又は停止するときは、幼児教室通所解除(停止)通知書(様式第4号)により通所児童の保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第11条 療育指導に係る費用は、無料とする。ただし、幼児教室で行う各種活動にあっては、必要に応じその実費を徴収するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月31日告示第73号)

平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月7日告示第26号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和3年1月5日告示第3号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月29日告示第121号)

令和6年4月1日から施行する。

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奥州市子ども発達支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第98号

(令和6年4月1日施行)