○奥州市子ども・若者支援相談員設置規則

平成23年3月28日

規則第10号

(設置)

第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第15条第1項第1号に規定する支援その他子ども及び若者(以下「若者等」という。)が社会生活を円滑に営む上で必要な相談、助言等を行うことにより、若者等への育成支援を効果的に推進するため、奥州市子ども・若者支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 社会生活を円滑に営む上での困難を抱える若者等に係る相談、助言又は指導に関すること。

(2) 若者等の育成支援に関連する相談機関、支援機関、団体等との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、若者等への育成支援に必要と認められる業務

(任命)

第3条 相談員は、心身ともに健全であり、若者等への育成支援に関する相談業務において、知識と経験を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 相談員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市子ども・若者支援相談員設置規則

平成23年3月28日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月28日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第24号
令和2年2月4日 規則第5号