○奥州市子ども・若者支援相談員設置規則
平成23年3月28日
規則第10号
(設置)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第15条第1項第1号に規定する支援その他子ども及び若者(以下「若者等」という。)が社会生活を円滑に営む上で必要な相談、助言等を行うことにより、若者等への育成支援を効果的に推進するため、奥州市子ども・若者支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会生活を円滑に営む上での困難を抱える若者等に係る相談、助言又は指導に関すること。
(2) 若者等の育成支援に関連する相談機関、支援機関、団体等との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、若者等への育成支援に必要と認められる業務
(任命)
第3条 相談員は、心身ともに健全であり、若者等への育成支援に関する相談業務において、知識と経験を有する者のうちから市長が任命する。
(身分)
第4条 相談員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。