○奥州市児童手当事務処理規則
平成24年5月21日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の届書の提出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第3条 市長は、施行規則第1条の4第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、施行規則第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第5条 市長は、施行規則第2条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第3号。以下「額改定通知書」という。)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、施行規則第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号。以下「額改定通知書(施設等受給者用)」という。)により請求者に通知するものとする。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、施行規則第3条第1項の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第8条 市長は、施行規則第3条第2項の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第9条 市長は、施行規則第3条第1項又は第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等により児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定するものとする。この場合において、市長は、受給者が、一般受給者の場合は額改定通知書により、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第10条 市長は、施行規則第4条第1項の届書の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 施行規則第4条第1項の届書の提出を受けたときにあっては当該届書の記載事項等により、同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときにあっては公簿等により確認した情報等により審査し、その結果を児童手当認定(認定請求却下)通知書により届出者又は受給者に通知すること。
(2) 施行規則第4条第1項の届書の提出を受けたときにあっては当該届書の記載事項等により、同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときにあっては公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等により確認した情報等をもって当該児童手当の認定を取り消すとともに、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号。以下「事由消滅通知書」という。)により届出者又は受給者に通知すること。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、施行規則第4条第4項の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消すとともに、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号。以下「事由消滅通知書(施設等受給者用)」という。)により届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第12条 市長は、施行規則第7条第1項又は第2項の届書の提出を受けたときは、届出者が一般受給者の場合は事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は事由消滅通知書(施設等受給者用)により届出者に通知するものとする。
2 市長は、施行規則第7条第1項又は第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権によりその認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、受給者が、一般受給者の場合は事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は事由消滅通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第14条 法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月20日までとし、施行規則第12条の9第1項の申出書が提出された日以後に支払われるべき児童手当を寄附の対象とする。
3 寄附を申し出た受給資格者は、当該寄附に関し、その内容を変更し、又は撤回しようとするときは、児童手当寄附変更(撤回)申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その対象とする児童手当は、当該申出がなされた日以後に支払われるべき手当とする。
(支払)
第15条 児童手当の支払日は、支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる手当にあっては、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日の翌日以後速やかに支払うものとする。
2 児童手当の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座への振り込みの方法により行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認める場合は、この限りでない。
(支払の一時差止め等)
第16条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第17条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(奥州市子ども手当事務処理規則の廃止)
2 奥州市子ども手当事務処理規則(平成22年奥州市規則第21号)は、廃止する。
附則(平成28年7月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第13号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市児童手当等事務処理規則様式第10号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市児童手当等事務処理規則に規定する様式によりなされた手続その他の行為は、この規則の規定による改正後の様式によりなされたものとみなす。