○奥州市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成29年4月28日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、同法第76条に規定する特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(4) 多子軽減措置 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条の規定による障害児通所支援利用者の負担額の軽減措置をいう。

(対象となる支援)

第3条 この告示において、多子軽減措置の対象となる支援は、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(給付費の額)

第4条 多子軽減措置の対象となる保護者に支給する給付費の額は、実際に指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。)に支払った額と、別表第1の規定により算出した額の合算額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が別表第2に定める負担上限月額を超えるときは、別表第2の区分に応じた額)との差額とする。

(支給申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、給付費の支給を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の支給認定証及び利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付費の返還)

第7条 福祉事務所長は、前条に規定する給付費の支給を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置の内容

1 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児であって、その属する世帯の市民税所得割額が77,101円以上であるもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

2 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児であって、その属する世帯の市民税所得割額が77,101円以上であるもののうち1に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

3 保護者と生計を一にする子がいる市民税所得割額が77,101円未満の世帯(市民税非課税世帯及び生活保護世帯を除く)の第2子であって、障害児通所支援を利用する乳幼児


4 上記以外の者

0円

備考 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付を受けている世帯をいう。

別表第2(第4条関係)

生活保護世帯

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

(市民税所得割額28万円未満)

4,600円

市民税課税世帯

(市民税所得割額28万円以上)

37,200円

備考 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付を受けている世帯をいう。

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奥州市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成29年4月28日 告示第112号

(平成29年4月28日施行)