○奥州市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年7月17日
告示第225号
(目的)
第1条 この告示は、令和2年12月11日付け一部改正後のひとり親世帯臨時特別給付金支給要領(ひとり親世帯臨時特別給付金の支給について(令和2年6月17日付子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、低所得のひとり親世帯に対して、臨時かつ特別の給付措置として実施するひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者及び支給要件)
第2条 給付金の支給の対象となる者(給付金のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
ア 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額(当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含むものとし、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入額を計算するものとする。)未満であること。 |
イ 当該者(アに規定する養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額(当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)未満であること。 |
ウ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額(左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)未満であること。 |
(4) 令和2年6月1日において市内に住所を有する者で、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の規定による令和元年度分の児童扶養手当現況届を同年7月31日までに提出している者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「市支給対象者」という。)
ア 児童扶養手当受給者
イ 令和2年3月分の児童扶養手当の受給者であって、給付金の支給額の算定の基礎となる児童が法第3条第1項に規定する年齢に到達したことにより児童扶養手当を受給すべき事由が消滅したもの
児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和2年6月1日以後に死亡した者(当該者が給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童又はこれと同様の事情にあると認められる児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和2年6月12日以後に死亡した者(当該者が給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
家計急変者であって、給付金の申請後給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
(対象児童)
第3条 対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当に係る児童
(2) 令和2年3月分の児童扶養手当に係る児童(18歳(令別表第1で定める程度の障害の状態にある児童にあっては、20歳)に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより、令和2年4月1日において支給要件に該当しない児童に限る。)
(支給金額)
第4条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、次のとおりとする。
(1) 基本給付(再支給分を含む。) 支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ3万円を加算した額とする。
(2) 追加給付 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があった者に対して、5万円を1回に限り支給する。
(3) 市独自給付 市支給対象者に対して、3万円を1回に限り支給する。ただし、対象児童が2人である市支給対象者に支給する給付の額は5万円とし、対象児童が3人以上である市支給対象者に支給する給付の額は5万円に対象児童のうちの2人以外の対象児童につきそれぞれ1万円を加算した額とする。
(児童扶養手当受給者等に対する基本給付の支給の通知等)
第5条 市は、児童扶養手当受給者及び市支給対象者(以下この条及び次条において「児童扶養手当受給者等」という。)に対し、給付金の支給の対象になることについて通知を行う。
3 市長は、前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、児童扶養手当受給者等に対し、基本給付を支給する。
(1) 給付金支給口座振込方式 令和2年6月分若しくは同年3月分の児童扶養手当又は給付金の振込時における指定口座に振り込む方式
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する基本給付に係る市の申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までとする。
(申請及び支給の方式)
第8条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている、又は申請している者に再度支給される基本給付(以下「基本給付(再支給分)」という。)を除く。)の支給を受けようとする者(以下「基本給付申請者」という。)は、奥州市ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(様式第3号。以下「基本給付申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により市に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を市の窓口に提出し、市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該基本給付申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
2 前項の場合において、基本給付(再支給分)の申請を併せて行った基本給付申請者に対しては、基本給付(再支給分)の支給額を合算した額を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和2年6月分の児童扶養手当又は給付金の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座。以下同じ。)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年3月15日までに指定口座への振込みができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(再支給分)に係る準用)
第13条 第5条及び第6条の規定は、令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている、又は申請している公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(再支給分)について準用する。この場合において、第5条の見出し中「児童扶養手当受給者等」とあるのは「公的年金給付等受給者等」と、「基本給付」とあるのは「基本給付(再支給分)」と、同条第1項中「児童扶養手当受給者及び市支給対象者(以下この条及び次条において「児童扶養手当受給者等」という。)」とあるのは「令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている、又は申請している公的年金給付等受給者及び家計急変者(以下この条及び次条において「公的年金給付等受給者等」という。)」と、同条第2項中「児童扶養手当受給者等」とあるのは「公的年金給付等受給者等」と、「令和2年8月15日」とあるのは「令和2年12月21日」と、同条第3項中「児童扶養手当受給者等」とあるのは「公的年金給付等受給者等」と、「基本給付」とあるのは「基本給付(再支給分)」と、第6条の見出し中「児童扶養手当受給者等」とあるのは「公的年金給付等受給者等」と、「基本給付」とあるのは「基本給付(再支給分)」と、同条第1項中「児童扶養手当受給者等」とあるのは「公的年金給付等受給者等」と、「基本給付」とあるのは「基本給付(再支給分)」と、「第2号に掲げる支給方式は児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等したため給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第3号に掲げる支給方式は」とあるのは「第3号に掲げる支給方式は、」と、同項第1号中「令和2年6月分若しくは同年3月分の児童扶養手当又は給付金」とあるのは「給付金」と、同項第3号中「前条第3項の支給決定前までに第1号の指定口座の解約等の届出が行われた場合」とあるのは「指定口座への振込みによる支給が困難である場合」と、同条第2項中「児童扶養手当受給者等」とあるのは「公的年金給付等受給者等」と、「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」と読み替えるものとする。
(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る準用)
第14条 第7条から第12条までの規定は、児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付について準用する。この場合において、第7条第1項中「公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付の支給を受けようとする者(以下「基本給付申請者」という。)」とあるのは「児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付の支給を受けようとする者(以下「追加給付申請者」という。)」と、第8条第1項中「奥州市ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(様式第3号。以下「基本給付申請書」という。)」とあるのは「奥州市ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(様式第5号。以下「追加給付申請書」という。)」と、同条第2項中「基本給付申請者」とあるのは「追加給付申請者」と、「基本給付申請書」とあるのは「追加給付申請書」と、同条第3項中「戸籍謄本並びに様式第4号の申立書及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等」とあるのは、「追加給付申請書の内容等」と、第10条及び第12条中「基本給付申請者」とあるのは「追加給付申請者」と読み替えるものとする。
(不当利得の返還)
第15条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。