○江刺高齢者生産活動センター運営協議会規則
平成18年2月20日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市江刺高齢者生産活動センター条例(平成18年奥州市条例第179号)第15条に規定する江刺高齢者生産活動センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に定める者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 高齢者団体代表 2人以内
(2) 生産活動従事者代表 3人以内
(3) 福祉関係団体代表 1人
(4) 販売業者代表 1人
(5) 関係行政機関の職員(市職員を含む。) 3人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、江刺高齢者生産活動センターにおいて処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行後、最初に委嘱又は任命する委員の任期は、平成19年3月31日までとする。