○江刺高齢者生産活動センター運営協議会規則

平成18年2月20日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市江刺高齢者生産活動センター条例(平成18年奥州市条例第179号)第15条に規定する江刺高齢者生産活動センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に定める者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 高齢者団体代表 2人以内

(2) 生産活動従事者代表 3人以内

(3) 福祉関係団体代表 1人

(4) 販売業者代表 1人

(5) 関係行政機関の職員(市職員を含む。) 3人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、江刺高齢者生産活動センターにおいて処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行後、最初に委嘱又は任命する委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

江刺高齢者生産活動センター運営協議会規則

平成18年2月20日 規則第154号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第154号